該非証明書の発行について
当社発行の該非証明書はあくまで出荷時点での当社製品の仕様に基づいた該非判定を証明するものです。
販売店やお客様がソフトウェアのインストール・削除をされた場合、その操作を反映しての判定を当社にて証明することはできませんので、あらかじめご了承ください。
お客様がお買い求めになった製品の該非証明書をご希望の場合は、以下のいずれかの方法にてご請求ください。
申請受付後、通常7営業日以内に日本国内のご指定の住所へ郵送いたします。
個人のお客様
パーソナルコンピュータ(PC)の場合
お申し込み用紙をダウンロード後、必要事項ご記入の上、Faxにて送信ください。
- PDF 該非証明書お申込用紙(100KB / A4・2ページ)
※Acrobat Reader 5.0以上でご覧ください - Fax:03-6252-2968
| その他お困りの時にはこちら | 「富士通お客様総合センター(電話、フォーム)」にご相談ください。 |
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法人のお客様
担当営業がいる場合
当社担当営業にお申し付けください。
担当営業がいない、またはわからない場合
パーソナルコンピュータ(PC)の場合
お申し込み用紙をダウンロード後、必要事項ご記入の上、Faxにて送信ください。
- PDF 該非証明書お申込用紙(100KB / A4・2ページ)
※Acrobat Reader 5.0以上でご覧ください - Fax:03-6252-2968
| その他お困りの時にはこちら | 「富士通お客様総合センター(電話、フォーム)」にご相談ください。 |
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該非証明書発行に関するFAQ
| Q | 富士通製品を輸出する場合、どのような手続きが必要ですか? |
|---|---|
| A | 製品の該非判定を調べる必要があります。その上で、輸出先の国・地域、提供先等及び使用目的によって、どのような手続きが必要なのかを判断します。 詳しくは、富士通製品の安全保障輸出管理及び該非証明書の発行についてをご覧ください。 |
| Q | パラメータシート・該非証明書はどのようにしたら入手できますか? |
|---|---|
| A | 当社ではパラメータシートではなく、該非証明書の形で当社製品の該非判定情報をご提供しております。該非証明書の請求方法については、該非証明書の発行についてをご覧ください。 |
