改正労働基準法対応ソリューション
IPKNOWLEDGE(アイピーナレッジ)

2009年11月2日
長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和がとれた社会の実現を目的に、2010年(平成22年)4月1日より労働基準法が改正されます。これを受けて、2009年(平成21年) 8月の人事院勧告でも、1ヶ月60時間を超える超過勤務分について、賃金割増率の引上げや超過勤務手当の支給に代えた代替休暇の新設が示されています。
システムへの影響とIPKNOWLEDGEの対応
システムへの影響
| 対象システム | 主な影響範囲 |
|---|---|
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人事給与システム |
超過勤務手当計算等における150/100及び175/100の管理機能の追加が必要となり、システム全体への影響が発生します。 代替休暇の取得により、遡及計算が必要となる場合があります。 |
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庶務事務システム |
法改正に伴う新たな事務に対応した以下の機能追加が発生します。
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IPKNOWLEDGEの対応
IPKNOWLEDGEは、これまでの制度改正対応におけるノウハウを活かし、本制度改正対応をご支援し、職員の負荷を大幅に軽減する製品をご提供いたします。
富士通は、これからも職員のワークライフバランス推進に向けた労働環境整備をご支援してまいります。
対象製品
(注)対応内容の詳細については、弊社担当営業までお問い合わせください。
【ご参考】 改正の概要と自治体様における影響
労働基準法改正の概要
主な改正内容は以下の2点です。
(1)割増賃金率の引き上げおよび有給休暇への振替
| 1ヶ月の超過勤務 | 改正内容 |
|---|---|
| 45時間超~ | 割増賃金率を引上げ(努力義務) |
| 60時間超~ | 賃金割増率の50%への引上げ(法的措置) 割増賃金の支払いに代えて有給の休暇付与も可能に |
(2)年次有給休暇の有効活用
年次有給休暇のうち5日を限度として、時間単位での年休取得を可能としています。
人事院勧告の概要
2009年(平成21年)8月の人事院勧告では、労働基準法の改正を踏まえ、超過勤務手当等について超過勤務の割増賃金率等に関し、上記の(1)の60時間超の部分と同様の勧告を行っております。
(1)月60時間を超える超過勤務算定のイメージ
1ヶ月60時間を超える超過勤務を行った場合には、割増賃金率が引き上がります。

(2)割増賃金に代わる休暇のイメージ
1ヶ月60時間を超える超過勤務を行った場合、引上げ分の割増賃金の代わりに 代替休暇を付与することができます。

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