﻿富士通テクノロジー・ソリューションズ
エンドユーザーソフトウェア使用許諾契約書 【参考訳】
本許諾規定は，英語版を正文とする。日本語翻訳版は参考とする。


1.	本契約書の対象

1.1	本契約書において “本ソフトウェア” は、富士通テクノロジー・ソリューションズのソフトウ
ェア製品データシートにオブジェクトコード、バージョン、仕様が記載されているソフトウェアを意味
します。
本ソフトウェアは、機械可読使用説明、印刷物、使用を許諾された関連品からなります。 

1.2	本ソフトウェアをご使用になる前にこの契約書を注意してお読みください。 本契約書のライセン
ス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできませんので、必ず本ソフトウェアの
すべてのコピーとすべての添付品を購入証明書とともに直ちにライセンサー/サブライセンサー (富士通
テクノロジー・ソリューションズまたはお客様に本ソフトウェアを提供した再販業者)へ返送してくださ
い。代金を全額返却いたします。 

1.3	本ソフトウェアの使用には、該当するライセンス料の適正な支払いを必要とします。 本ソフトウ
ェアを使用することにより、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。 

1.4	富士通テクノロジー・ソリューションズは、ソフトウェア違法コピーへの対策として、将来いつ
でも、追加のソフトウェアライセンスキーやライセンス証明書を付加する権利を保有します。  

1.5	サードパーティーソフトウェアサプライヤーから提供されたソフトウェアコンポーネントは、別
個のライセンス契約の対象となります。そのライセンス契約書は本ソフトウェアに付属しているか、要
求があれば富士通テクノロジー・ソリューションズから送付します。 

2.	エンドユーザーライセンス 

2.1	富士通テクノロジー・ソリューションズは、お客様が購入されたライセンス数のワークステーシ
ョンで本ソフトウェアを使用する非独占的で譲渡不能なライセンスを許諾します。追加のライセンスを
購入されない限り、最大ライセンス数を超えるワークステーションで、または指定のタイプを超えるハ
ードウェアで、本ソフトウェアを操作することは許されません。 
アーカイブ目的で本ソフトウェアのバックアップコピーを作成することができます。ただし、本ソフト
ウェアのコピーまたは部分コピーに著作権表示その他の所有権情報を正しく表示することが必要です。 

2.2	本ソフトウェアをコピー、修正、または頒布してはいけません。 さらに、本ソフトウェアのリコ
ンパイル、リエンジニアリング、改造、変更、コンパイル、修正を行ってはいけません。 お客様は本ソ
フトウェアを対応するハードウェアを売却することなくサブライセンスしてはならず、また本ソフトウ
ェアを割当､譲渡、賃貸、リース、あるいは移転してはなりません。ただし本契約書により明示的に許可
されている場合、または強制的法規による場合を除きます。 

2.3	本ソフトウェアをプログラム・アップグレードとして取得された場合、本ソフトウェアのアップ
グレードバージョンをインストールすると旧ソフトウェアバージョンのライセンスは自動的に終了しま
す。 旧ソフトウェアバージョンの一部分をアップグレードバージョンに置き換えた場合は、旧ソフトウ
ェアバージョンの残りの部分も置き換えられるかまたは非Active化、またはシャットダウンされるまで、
旧ソフトウェアバージョンのライセンスは引き続き有効です。 

2.4	富士通テクノロジー・ソリューションズの対応するソフトウェアデータシートで特に指定されて
いる場合を除き、あるソフトウェアバージョンまたはリリースに対するライセンスは、本ソフトウェア
の新たなリリース (アップデート)、新たなバージョン (アップグレード) またはテクニカルサポートサ
ービスに対する権利を付与しません。新たなリリース、新たなバージョン、追加のテクニカルサポート
サービスを含めるまたは含めない補足サポート契約およびメンテナンスサービスは、直接、富士通テク
ノロジー・ソリューションズから、または認可ソフトウェア再販業者から、別途購入することができま
す。 

3.	ダウンロード

富士通テクノロジー・ソリューションズよりネットワークまたは類似の頒布経路を通じて提供されたソ
フトウェアについては、次の追加条件が適用されます。  
富士通テクノロジー・ソリューションズよりダウンロードのために提供された製品はすべて選定され、
利用可能にされ、また － サードパーティーより供給された場合は － 修正なしに提供されています。 
ただし最新バージョンを確認することと、ダウンロードするマテリアルのお客様自身の目的に対する使
用性とご使用のシステム上での使用性を確認することは、お客様の全面的責任です。 本ソフトウェアは
お客様自身のリスクでダウンロードしてください。 富士通テクノロジー・ソリューションズは責任を負
わず、特に伝送エラーやダウンロードプロセスの間に発生する問題 (回線故障、接続遮断、サーバ故障、
データ破損など) については一切責任を負いません。 
富士通テクノロジー・ソリューションズのウェブサイトは、富士通テクノロジー・ソリューションズが1
か所以上のオフィスを置いている国のためにのみ運用、管理されています。 本ソフトウェアや文書類が
上記の国々以外の場所でも富士通テクノロジー・ソリューションズのウェブサイトからダウンロードで
きること、またはその可能性があることについて、富士通テクノロジー・ソリューションズは責任を負
いません。お客様が国外から富士通テクノロジー・ソリューションズのウェブサイトにアクセスされる
場合は、お客様には現地の法規を順守する全面的責任があります。 富士通テクノロジー・ソリューショ
ンズは、本ソフトウェアや文書類を富士通テクノロジー・ソリューションズのウェブサイトからダウン
ロードすることが違法と見なされている国において、そのようなダウンロードを行うことを明示的に禁
じます。 

4.	著作権

本ソフトウェア (本ソフトウェアの一部分を含む) にかかわるすべての権利とライセンス (本使用許諾
契約において明示的にお客様に譲与されたものを除く)、ならびにすべての所有権と使用権は、全面的に
富士通テクノロジー・ソリューションズかサードパーティーライセンサー、またはその両者の所有とな
ります。 
本使用許諾契約はお客様に対し、富士通テクノロジー・ソリューションズまたはサードパーティーライ
センサーのブランド、ロゴ、または商標を使用する許可を与えるものではなく、お客様は富士通テクノ
ロジー・ソリューションズのブランド、ロゴ、または商標に紛らわしく類似した他のブランドを使用す
ることも許されません。 本ソフトウェアまたは富士通テクノロジー・ソリューションズに関してブラン
ド、ロゴ、または商標を使用するには、そのつど富士通テクノロジー・ソリューションズの明示的同意
を必要とします。 

5.	本ソフトウェアが再販業者により販売・納入された場合のライセンサーの保証および責任の否認 
お客様が本ソフトウェアを直接、認定再販業者 (以下 “再販業者” という) から購入された場合は、
本ソフトウェアをインストールし使用する権利は、ライセンシーとしてのお客様とそれぞれの再販業者
との間で合意する追加のソフトウェアライセンス条件に従うことがあります。 
認定ソフトウェア再販売の場合はすべて、ソフトウェアは再販業者より直接ライセンシーにサブライセ
ンスされ、利用可能にされます。 その場合、富士通テクノロジー・ソリューションズは、ソフトウェア
ライセンスの取得に関する限り、ライセンシーであるお客様と再販業者との間のソフトウェアライセン
ス契約の契約当事者ではありません。 したがって、ソフトウェアライセンスをめぐる法的請求は、再販
業者との契約を基礎としてのみ主張することができます。 ただしいかなる場合も、ライセンシーとして
認められる使用許諾の範囲は、本契約書の第1、2、3、および4条に明記された使用許諾契約の範囲を超
えないものとします。  
強行法規、特に賠償責任と保証を律する強行法規で、エンドユーザー使用許諾契約に関する規則に関連
して、またライセンシーの再販業者に対する請求権に関して免責され得ない法規に従うことを条件とし
て、富士通テクノロジー・ソリューションズは本契約書において本ソフトウェアに関する一切の保証を
否認します。 同じ理由により、富士通テクノロジー・ソリューションズは、サードパーティーの権利の
侵害についての一切の賠償責任/請求、またソフトウェアの市販性や特定目的への適合性に関する黙示的
保証も否認します。 この責任の否認は富士通テクノロジー・ソリューションズの故意または悪意ある行
動に対しては適用されません。
本エンドユーザー使用許諾契約において、富士通テクノロジー・ソリューションズは明示的または黙示
的を問わずいかなる種類の保証も行いません。 

6.	シェアウェア、フリーウェア、オープンソースソフトウェア・コンポーネントに関する責任の否
認 

6.1	本ソフトウェアは、富士通テクノロジー・ソリューションズがサードパーティーから受け取った
フリーウェアまたはシェアウェアを含むことがあります。 富士通テクノロジー・ソリューションズはそ
うしたフリーウェアまたはシェアウェアの使用に対しライセンス料を支払っていません。 したがって、
ライセンシーは当該フリーウェアまたはシェアウェアの使用に対しライセンス料を請求されません。お
客様は、富士通テクノロジー・ソリューションズがそれゆえこうしたフリーウェアまたはシェアウェ
ア・コンポーネントに関して保証を与えず、またそれぞれのフリーウェアまたはシェアウェアの所有、
頒布、使用に関連するいかなる賠償責任も引き受けないことを認め、受け入れます。 

6.2	本ソフトウェアは、「オープンソースモデル」にしたがい開発され、多くの場合GPL (General 
Public License: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) 条件、または配布時にそれぞれのオープン
ソースコンポーネントに適用される他の標準オープンソース使用許諾条件に基づき頒布されるオープン
ソースソフトウェアコンポーネントを含むことがあります。お客様は、こうしたオープンソースソフト
ウェアコンポーネントの使用許諾が多くの場合上記のGPL条件かまたは他の形でオープンソースソフト
ウェアコンポーネントに付属している条件に準拠することを認め、受け入れます。 富士通テクノロジ
ー・ソリューションズは、提供したオープンソースソフトウェアコンポーネントについてライセンス料
もその他の報酬も受け取っていません。 富士通テクノロジー・ソリューションズまたはサードパーティ
ーがオープンソースソフトウェアコンポーネントに関連して何らかの報酬を受け取るとき、多くの場合、
追加のデリバリーアイテムやサービスの対価として受け取るものです。 
オープンソースソフトウェアコンポーネントの開発及び頒布の特殊性にかんがみ、富士通テクノロジ
ー・ソリューションズはその種のコンポーネントについて明示的か黙示的かを問わず一切責任を負わず、
またそのようなオープンソースソフトウェアコンポーネントについて、特に仕様不足、機能の欠如、プ
ログラミングエラー、その他の誤作動に関して、いかなる保証も免責されるものとします。 

7.	賠償責任の一般的限定 

7.1	富士通テクノロジー・ソリューションズも同社のサプライヤーも、業務中断、利益や売上の逸失、
データ損失、または資本コストに由来または関連する損害を含め、いかなる派生的・間接的損害につい
ても賠償責任を負いかねます。 富士通テクノロジー・ソリューションズと同社のサプライヤーは、本ソ
フトウェアの保持、販売、使用または使用不能に由来する追加の付随的・派生的費用、または他のいか
なる種類の損失、費用、経費についても、賠償責任を負いかねます。この場合、当該請求が保証を受け
る権利、契約、不法行為責任、または他の法的理論により主張されているかどうかはかかわりありませ
ん。 

7.2	富士通テクノロジー・ソリューションズ側の、免責されていないか、強行法規のために完全には
免責され得ない契約違反やその他の行為、または失効の結果直接的損害が生じた場合、当該損害に対す
る富士通テクノロジー・ソリューションズの賠償責任は €250,000.00 を限度とします。直接的損害に対
する他の一切の賠償責任は免責されるものとします。 富士通テクノロジー・ソリューションズの軽微な
過失の結果生じた損害は、適用法規の許容する範囲まで免責されるものとします。  

7.3	本契約書による賠償責任の限定および免責は、富士通テクノロジー・ソリューションズが適用法
規にしたがい義務的賠償責任を負い、かつ当該賠償責任が最大額まで制限できない損害 (例えば、身体
的損害、製造物責任や悪意ある虚偽報告による損害)には適用されません。 

8.	輸出管理
 
そのコンポーネント、あるいはコンポーネントの性質または目的のために、本ソフトウェアや付属する
文書類の輸出は監督官庁による承認が必要となる場合があります。 本ソフトウェアの輸出を意図してい
る場合は、お客様は関連する輸出管理法規を順守するために必要なすべての承認および許可を取得しな
ければなりません。   
本ソフトウェアが核、化学、または生物兵器に関連して、またはミサイル技術のために用いられると推
定される理由がある場合には、本ソフトウェアを輸出してはなりません。 さらにお客様は、米国の適用
輸出規制 (特に、Table of Denial Orders/U.S.輸出否認命令表、 Denied Persons Lists 輸出否認者リ
スト(DPL)) 、E.U. の輸出規制 (特にEU Terrorist List テロリストリスト)、またはドイツの輸出当局
や他のいずれかの国の管轄当局より公布される該当する警告に記載されている企業または人物に対し、
本ソフトウェアを引き渡してはならず、間接的に引き渡されてもなりません。  
ドイツ連邦共和国、欧州連合、アメリカ合衆国、または他の国々の適用輸出規制への違反となる場合は、
いかなる情況でも富士通テクノロジー・ソリューションズはソフトウェア、パッチ、アップデート、ま
たはアップグレードを提供する義務も、ダウンロードその他の契約上の約定を遂行するためのソフトウ
ェアを提供する義務も負いません。
本ソフトウェアまたはそのコピーを輸出または再輸出する場合、それは適用輸出法規への違反、かつ本
契約書の条件への重大な違反となる可能性があります。 


9.	その他

9.1	本契約書のいずれかの条件または本契約書の条件に従う他の契約のいずれかの条件が (一部また
は全部) 無効もしくは強行不能と判明した場合、それ以外のすべての条件の有効性は影響を受けません。
ただし、法律の隙間を埋めるべく適用可能な法律規則を適用しても、残余の契約条件を順守することが
いずれかの契約当事者にとって不当な困難となるであろう場合は、その限りでありません。

9.2	お客様/ ライセンシーが支払期限までにライセンス料を支払わない、またはライセンシーが本使
用許諾契約の必須条件を順守しない場合は、富士通テクノロジー・ソリューションズは、本使用許諾契
約を解除する権利を有します。 かかる契約解除の場合には、保有する本ソフトウェアのあらゆるコピー
を直ちに返却し、[ソフトウェアコピーの] 完全な返却または当該コピーの破棄を文書で確認しなければ
なりません。 

9.3	いずれかの当事者に義務の不順守があっても、その不順守がその当事者の統御を超えた不可抗力
による場合は、お客様も富士通テクノロジー・ソリューションズも当該不順守について責任または賠償
責任を問われないものとします。 

9.4	本使用許諾条件のあらゆる変更や修正は、文書に作成される場合にのみ有効とします。 

10.	準拠法

10.1	本使用許諾条件はドイツ連邦共和国の法律に準拠します。

10.2	万一第10.1条の規定が強行不能とされた場合には、これらの使用許諾条件はお客様が本ソフトウ
ェアを取得した国の法律に準拠するものとします。ただし次の国々は別とします。 1) オーストラリア
では、本使用許諾契約の条件は、事業契約が締結されている州または主権領土の法律に準拠します。  
2) アルバニア、アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、グ
ルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 (FYROM)、モルダ
ビア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、ウクライナ、およびユーゴスラビ
ア連邦共和国では、本使用許諾契約の条件はドイツ連邦共和国の法律に準拠します。  3) 英国では、こ
れらの使用許諾条件に関するすべての紛争は英国法に準拠し、英国の裁判所が専属管轄権を有します。  
4) カナダでは、本使用許諾契約の条件はオンタリオ州法に準拠します。  5) アメリカ合衆国とプエル
トリコ、ならびに中華人民共和国では、本使用許諾契約の条件は米国、ニューヨーク州の法律に準拠し
ます。 
