富士通総研

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  5. 金融取引と付加価値税制 - 金融サービス消費税の検討 -

金融取引と付加価値税制
- 金融サービス消費税の検討 -

研究顧問 (早稲田大学教授)岩村 充 / 主任研究員 新堂 精士 / 上級研究員 吉田 倫子

2006年7月

目次

1.問題の所在
2.海外における金融付加価値税導入事例とその問題点
2.1.イスラエルにおける賃金利潤税
2.2.ニュージーランドのゼロ税率適用
3.金融付加価値税の提案
3.1.基本的考え方
3.2.制度のラフスケッチ
3.3.安全資産金利についての考え方
3.4.現実的なリスク評価
3.5.証券と保険及びオプション
3.6.国際的整合性
4.結び

要旨

日本の消費税の本質は前段階税額控除の仕組みを持つ付加価値税である。企業活動に対する課税という観点からみると、付加価値税は企業の会計処理や法人所在地選択などに左右されないという点で優れた租税制度であるが、預金や貸出などの金融取引が対象外になってしまうという問題点もある。これは、金融業と他産業とのバランスという観点からは、金融業に有利な課税制度になっている一方で、いわゆる税の累積(タックス・カスケーディング)の効果により金融業の競争力を損なっているともいえる。本論文は、こうした問題点を踏まえて、金融取引における付加価値認識についての可能性を検討し、バランスの取れた課税制度としての条件を満たす仕組みを提案するものである。私たちの提案の要点は次の3点である。

  1. 金融サービスに対する付加価値税あるいは消費税の課税を考える場合、課税ベースを金融取引の金額や金利の支払額とするのは誤りである。課税ベースとなるのは、金融取引の対価である金利支払額から、金融取引による貨幣の時間価値及びリスク移転の対価を控除した残りの部分である。
  2. 貨幣の時間価値すなわち安全資産金利は厳密には金融取引の契約期間に応じて適用すべきだが、近似的には短期金融市場で観察されるオーバー・ナイト金利を一律に適用しても大きな誤差はない。
  3. リスク移転の対価については、資金運用取引についてはリスク・プレミアム相当額を課税ベースから控除し、資金調達取引についてはリスク・プレミアム相当額を課税ベースに加算する。
  • 本稿のもとになった「金融付加価値税に関する要点メモ」(岩村,1997年,未訂稿)に対しては、渡辺裕泰早稲田大学大学院教授(当時大蔵省主税局、国税庁長官等を経て現職)から有益な助言を頂いている。

全文はPDFファイルをご参照ください。

PDF 金融取引と付加価値税制 - 金融サービス消費税の検討 - [369 KB]