
ソフトウェア試用条項
甲:申請者
乙:株式会社富士通長野システムエンジニアリング
第一条(使用目的)
甲は、乙からの本ソフトウェア購入を検討するため、ソフトウェアの機能、性能等を試験または 確認することを目的とします。乙は、甲の目的を達成するため、本ソフトウェアを非独占的に使用する権利(以下使用権という)を指定された期限に限って許諾するものとします。
第二条(ソフトウェアの使用)
甲に許諾される使用権は、本ソフトウェアを試用期間中、指定システムで非独占的に使用する 権利であり、指定システム以外では使用できないものとします。また、甲は、本ソフトウェアならびに付随資料について、第三者に対しこれを譲渡または再使用権を許諾することはできないものと します。
第三条(試用期間)
試用期間は原則として1カ月以内とします。試用期間の延長を必要とする場合は、終了日の5日 前迄に乙に申し入れるものとします。ただし、延べ試用期間は2カ月を限度とします。
第四条(ソウフトウェアのサポート)
乙は、甲に対してソフトウェアのインストール・サービスおよび保守支援サービスは行わないものと します。甲がコンサルティング等の支援を必要とする場合は、乙に別途有償で委託するものとします。
第五条(複製の禁止およびCD-ROMの返却)
甲は、乙より提供されたCD-ROMおよび付随資料を複製してはならないものとします。
CD-ROMはシステムの動作確認後直ちに乙に返却するものとします。
第六条(責任)
乙は、本ソフトウェアの瑕疵、不適合その他トラブルに関し、甲に対して一切の責任を負わない もとします。
第七条(試用期間終了後の措置)
甲は、試用期間終了後直ちに指定システムの記憶装置上から本ソフトウェアを消去するとともに 乙より提供された付随資料を返却するものとします。
第八条(試用結果の報告)
甲は、乙に対して試用結果について報告するものとします。試用結果を雑誌等の外部に公表する 場合は、事前に乙の承諾を得るものとします。
