Q2 家電も処分できますか
Q4 事務所等で不要になったものは何でも処分してもらえますか
Q10 販売店です。お客様の不要機器の処分を引き受けていいですか
個人のお客様がご使用になったパソコンやモニタの処分は弊社では受付できません。
個人でお使いの富士通製パソコンの処分は『富士通パソコンリサイクル受付センター』にお申し込みください。
URL http://azby.fmworld.net/recycle/
℡ 03-5715-3140
その他各メーカーのお問い合わせ窓口は一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページ http://www.pc3r.jp をごらんください。
家電リサイクル法に規定された品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン)は、法人及び個人使用済ともに弊社では処分できません。『経済産業省ホームページ内の 家電リサイクル法』
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html をごらんいただき、指定の手続きで処分ください。
『業務用として使用された情報機器』は、どのメーカーのものでも処分をお受けします。
弊社は、金属くず、廃プラスチック、ガラス、陶磁器くずの廃棄物処分の許可を取得しており、これらの混合物である情報機器類や情報媒体の処分をお受けしています。なお、廃棄物は種類ごとに、その処理業許可が異なりますので、事務所から出る全ての廃棄物を一括でお受けできないことがあります。ご不明の点はまず弊社までお問い合わせください。
機器の種類や量、また引き取り場所ごとの距離や荷役条件により方法や費用が大きく変わりますので、まずは弊社までお問い合わせください。費用のお見積りから産業廃棄物処理委託契約書の締結、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付方法など、丁寧にご説明させていただきます。
どこでもご相談ください。全国の富士通のリサイクルセンター網で連携して回収から処分まで対応させていただきます。
たとえ少量や1回限りでも必ず産業廃棄物処理委託契約書の締結が必要です。廃棄物処理法で定める内容に従い、適正に作成しなければなりません。弊社ではその作成から締結までわかりやすくサポート致します。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物を排出される『排出事業者』が交付するものです。委託契約書の内容に基づき種類、数量、排出場所、運搬業者、処分業者までの情報を記載します。弊社ではその作成から回収保管方法まで、最後まで確実にサポートします。
お客様のご要望に応じて発行します。マニフェスト番号、重量、処分日等の記載のほか、受け入れから装置分解、情報媒体破壊等の写真入りの証明書を各種作成します。
産業廃棄物はその持ち主と運搬、処分業者間で契約し、処理を実施しなければなりません。お客様の持ち物である場合はお客様と弊社間で直接契約の上実施することになります。ただし販売店様がお客様に機器を販売し、使用済機器を下取りされた場合は、販売店様の持ち物として弊社との契約で処分することができます。その他、入札要件等で様々な複雑なケースがありますので商談時は早めに弊社にご相談ください。適正な方法をアドバイスさせていただきます。