入会資格・会費・会則等
入会資格
- FUJITSUの情報通信システムをお使いの法人(企業・団体)であれば、どなたでもご入会できます。
ファミリ会会費
- 年額24,000円の一括払いです(4月1日から翌年3月末まで)。
- ・年度の途中で入会の場合
- ご入会月より年度末(3月)までの月数×2,000円となります。
LS研究委員会会費
- 年額26,000円の一括払いです(4月1日から翌年3月末まで)。 ※ファミリ会会費が別途必要です。
- ・年度の途中で入会の場合
- 10月以降委員会にご参加いただくには13,000円となります。
- ※LS研究委員会活動に参加いただくにはファミリ会入会が前提となります。
会則
FUJITSUファミリ会会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
本会はFUJITSUファミリ会と称する。
- 第2条(目的)
本会は富士通システムの有効適切な使用、改善進歩および先進技術について研究討議し、会員相互の交流をはかり、利益増進に寄与することを目的とする。
- 第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1)例会、分科会、研究会、懇談会等諸会合の開催
(2)刊行物の発行
(3)関連諸団体への協力
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
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- 第4条(組織)
本会は東京都に本部を置く。また、必要に応じ理事会の議決を経て支部および特別委員会を設置することができる。
2.支部および特別委員会の組織については細則に定める。
- 第5条(事業所の所在地)
本会は主たる事務所を本部事務局の所在地に置く。
2.本会は理事会の議決を経て、必要の地に従たる事務所を置くことができる。
- 第6条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月末日に終わる。
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第2章 会則
- 第7条(会員)
本会はつぎの正会員、準会員、賛助会員、名誉会員および協賛会員によって構成する。
(1)正会員
a)富士通システムを使用し、またはその使用を決定した団体およびその事業所
b)富士通システムの共同利用を目的として出資した団体およびその事業所
(2)準会員
主たる機械化業務を富士通システムを使用しているセンターに委託している団体および事業所で理事会の認めたもの。
(3)賛助会員
賛助会員は本会発展のために活動を支援する富士通関係会社
(4)名誉会員
名誉会員は本会発展のために特に功績のあった個人で理事会の推薦したもの
(5)協賛会員
協賛会員は本会発展のために金銭的援助をする団体または個人
- 第8条(入会)
正会員、準会員および賛助会員として入会しようとする者は本会事務局に所定の入会申込書を提出するものとする。
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- 第9条(会員の特典と権利)
本会の会員はつぎの特典と権利を享有する。
(1)正会員
a)本会が行う諸会合への参加
b)刊行物、資料等の入手
c)役員の選挙権および被選挙権の行使
(2)準会員、賛助会員
a)本会が行う諸会合への参加
b)刊行物、資料等の入手
(3)名誉会員
a)本会が行う諸会合への参加
b)刊行物、資料等の入手
c)オブザーバーとしての諸会議への参加
- 第10条(届出)
正会員、準会員および賛助会員は入会申込書の記載事項に変更が生じたときは遅滞なく届出るものとする。
- 第11条(脱会)
正会員、準会員または賛助会員が本会を脱退しようとするときはその旨書面をもって本会事務局に届出るものとする。
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- 第12条(資格喪失および除名)
本会は会員の資格喪失および除名についてつぎのとおり定める。
(1)資格喪失
会費を1年以上にわたり納入しないときは会員の資格を喪失するものとする。
(2)除名
会員がつぎの事項に該当するときは理事会の議決を経てこれを除名することができる。
a)本会の目的に反する行為をなし、またはその名誉を傷つけたとき
b)その他本会会則、または総会の決定した事項に違背したとき
第3章 役員
- 第13条(役員)
本会につぎの役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)常任理事 若干名
(5)監事 2名
2.支部および特別委員会役員については細則に定める。
- 第14条(役員の選任)
役員は正会員のうちからつぎのとおり選任する。
(1)会長、副会長および監事
総会においてこれを選任する。
(2)理事
各支部および特別委員会より推薦された者各1名、および会長より推薦された者若干名のうちから、総会においてこれを選任する。
(3)常任理事
理事会において互選により選任する。
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- 第15条(役員の任期)
役員の任期は1年とし期間は事業年度とする。ただし重任は妨げないが、会長、支部長および特別委員会幹事長は2年を原則とし、その他の役員は3年を原則とする。
2.役員に欠員が生じたときは、理事会の議決によりこれを補充することができる。補欠または増員により就任した役員の任期は他の在任役員の任期の残存期間とする。
3.任期を満了した役員は、後任者が就任するまでの間なおその職務を遂行する。
- 第16条(役員の任務権限)
役員の任務および権限はつぎのとおりとする。
(1)会長
会長は本会を代表し、会務を統括し、総会、理事会、常任理事会を招集する。
(2)副会長
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
(3)理事
理事は総会の決議に従って本会の事業の企画ならびに運営について審議する。
(4)常任理事
常任理事は理事会の決議に従って、企画立案ならびにその遂行を担当し、緊急事項に対処する。
(5)監事
監事は会計および会務を監査し総会に報告する。
監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
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第4章 会議
- 第17条(総会)
総会は本会の最高決議機関とする。
2.総会は代議員(会長、副会長、会長推薦理事、監事、支部および特別委員会役員代表)をもって構成する。
3.支部および特別委員会代表代議員は支部および特別委員会役員互選により若干名を別途定める基準に基づき決める。
- 第18条(総会の招集)
会長は毎事業年度終了後2カ月以内に通常総会を招集する。
2.会長はつぎの各号に掲げる場合に臨時総会を招集する。
(1)理事会が必要であると認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上が理由を記載した書面を提出して招集を請求したとき。
3.総会を招集するには、会日の10日前までに到着するように会議の目的とする事項ならびに日時、場所を記載した書面をもって代議員に通知するものとする。
- 第19条(総会の議決)
総会の議長は出席代議員の互選により選出する。
2.総会は代議員総数の3分の2以上が出席することにより成立し、議決は出席代議員の過半数をもって決する。賛否同数のときは議長がこれを決する。
3.代議員は書面または代理人をもって議決に参加することができる。代理人は総会毎に委任状を提出しなければならない。
4.議長は議事録を作成する。
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- 第20条(通常総会の付議事項)
通常総会の付議事項はつぎの各号にあげるものとする。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)役員の選挙
(4)会則の変更
(5)前各号に掲げるもののほか理事会が付議した事項
- 第21条(理事会)
理事会は本会の事業の企画ならびに運営について審議決定する。
2.理事会は、会長、副会長および理事をもって構成する。
- 第22条(理事会の招集)
理事会は会長が招集する。
2.理事の3分の1以上が必要と認めたときは理事会の招集を会長に請求することができる。
3.前項の規定により請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
4.理事は代理人を出席させるときは事前に会長の承認を得なければならない。
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- 第23条(理事会の議決)
理事会の議長は会長がこれにあたる。
2.理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立する。
その議決は出席理事の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長がこれを決する。
- 第24条(常任理事会)
常任理事会は会長、副会長および常任理事をもって構成し、会長が随時招集する。
2.常任理事会はつぎの各号に掲げる任務を遂行する。
(1)理事会の決議にもとづく会務の企画立案ならびにその遂行
(2)予算案の編成
(3)企画調査委員会の管掌
(4)緊急事項の処理
(5)富士通株式会社との協議
(6)その他
- 第25条(本部事業委員会)
本会の会務遂行のため理事会の議決を経て各種本部事業委員会を設置できる。
2.委員長は理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
3.本部事業委員会については細則に定める。
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第5章 事務局
- 第26条(事務局)
本会の本部および特別委員会事務局は富士通株式会社本社事務所内に置く。
2.支部事務局は各地域の富士通株式会社の事業所内に置く。
- 第27条(事務局の任務)
事務局は本会の各種会議の決定に従いつぎの各号の業務を行なう。
(1)各種会合、会議の開催準備および議事録の作成事務
(2)資料等の作成および配布
(3)刊行物の発行および配布
(4)事務局間の連絡
(5)会計事務
(6)その他庶務事項
2.細部については細則に定める。
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第6章 会計
- 第28条(経費)
本会の経費は次の各号の収入により支弁する。
(1)会費
(2)特別委員会会費
特別委員会活動を実行するために徴収する会費
細部については特別委員会規約に定める。
(3)富士通賛助金
本会発展のために富士通株式会社より受ける賛助金で、その額については毎事業年度富士通株式会社と協議する。
(4)協賛金
協賛会員よりの賛助金
(5)行事参加費
行事の参加者から臨時に徴収する会費
(6)その他雑収入
- 第29条(会費)
正会員、準会員ならびに賛助会員の会費は月額 2,000円とし、既納会費の払戻しはしない。
2.会費納入等の細部については細則に定める。
- 第30条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月末日に終わる。
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第7章 附則
- 第31条
本会則および細則に規定のない事項および緊急事項については理事会で定める。
- 第32条
本会則は平成19年4月1日より実施する。
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FUJITSUファミリ会細則
第1章 支部規定
- 第1条
支部を設立(新設、分離、合併等)しようとするときは正会員2名以上が発起人となり、支部指定地域を示し、その地域内の会員名簿を添え会長に申し出るものとする。
- 第2条
支部は会則第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行なう。
(1)例会、分科会、懇談会等諸会合の開催
(2)刊行物の発行、関連諸団体への協力
(3)その他目的達成に必要な事項
- 第3条
支部は会則第14条に基づき支部役員の中から理事1名を推薦する。
- 第4条
支部には支部役員として、支部長1名(副支部長若干名)、支部幹事若干名および業務監査1名を置く。
(2)支部役員は支部総会において選任する。
(3)支部役員の任期は会則第15条に準ずる。
- 第5条
支部長は支部を統括し、支部総会および支部幹事会を開催、主宰する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代行する。
3.幹事は支部事業の企画ならびに運営を行なう。
4.業務監査は支部の会務を監査し、支部総会に報告する。業務監査は支部幹事会に出席して意見を述べることができる。
- 第6条
支部長は支部総会を毎事業年度1回開催する。
2.支部総会は支部会員数の2分の1以上が参加することにより成立し、議決は出席会員数の過半数をもって決する。賛否同数の時は議長がこれを決する。
3.会員は書面または電子媒体を利用して総会の議決に参加することができる。
- 第7条
支部幹事会は、支部長、副支部長および支部幹事により構成する。
- 第8条
支部は次の事項を理事会に報告するものとする。
(1)支部役員名簿
(2)支部事業の計画ならびに実施状況
(3)支部会計の決算
- 第9条
支部幹事会の決議により会則および細則に反しない範囲で支部規約を設けることができる。
2.支部規約を設けた場合は理事会に届出るものとする。
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第2章 特別委員会規定
- 第10条
特別委員会は会則第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行なう。
(1)情報システムにおける特定分野の研究活動
(2)富士通との技術交流
(3)その他必要な活動
- 第11条
特別委員会は会則第14条に基づき特別委員会役員の中から理事1名を推薦する。
- 第12条
特別委員会には特別委員会役員として、幹事長1名(副幹事長若干名)、委員会幹事若干名および会計監査1名を置く。
(1)委員会幹事は委員会総会において選任する。
(2)委員会役員の任期は会則第15条に準ずる。
- 第13条
幹事長は委員会を統括し、委員会総会および委員会幹事会を開催、主宰する。
2.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはこれを代行する。
3.幹事は委員会事業の企画ならびに運営を行なう。
4.会計監査は委員会の会計を監査し、委員会総会に報告する。会計監査は委員会幹事会に出席して意見を述べることができる。
- 第14条
幹事長は委員会総会を毎事業年度1回開催する。
2.委員会総会は委員会会員数の2分の1以上が参加することにより成立し、議決は出席会員数の過半数をもって決する。賛否同数の時は議長がこれを決する。
3.会員は書面または電子媒体を利用して総会の議決に参加することができる。
- 第15条
委員会幹事会は、幹事長、副幹事長および委員会幹事により構成する。
- 第16条
委員会はつぎの事項を理事会に報告するものとする。
(1)委員会役員名簿
(2)委員会事業の計画ならびに実施状況
(3)委員会会計の決算
- 第17条
委員会幹事会の決議により会則および細則に反しない範囲で委員会規約を設けることができる。
2.委員会規約を設けた場合は理事会に届出るものとする。
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第3章 代議員選出基準
- 第18条
代議員は本部選出代議員、支部および特別委員会選出代議員により構成し、任期は1年とする。
2.本部選出代議員は会長、副会長、会長推薦理事および監事とする。
3.支部および特別委員会選出代議員は支部および特別委員会役員の中から選出する。
- 第19条
支部および特別委員会選出代議員は毎年総会で選出する。
2.支部長および幹事長は必ず代議員とする。
3.支部長および幹事長を除く代議員は200会員に1名の割合で選出し、端数は100会員以上を切り上げて1名とする。ただし、200会員に満たない場合は1名とする。
4.前項の基準となる会員数は部総会開催日の前月末会員数とする。
5.支部長および幹事長を含め上限20名とする。
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第4章 本部事業委員会規定
- 第20条
本部事業とは本会の全会員に関係あるつぎの諸事業をいう。
(1)総会および全国規模の各種行事の開催
(2)刊行物の発行
(3)外部諸団体への代表派遣
(4)その他必要な事業
- 第21条
委員長は担当事業遂行のため、理事会の承認を経て会員の中より委員若干名を委嘱し委員会を構成する。
また必要に応じて副委員長を置くことができる。
- 第22条
委員会は担当事業の計画ならびに実施状況を理事会に報告するものとする。
- 第23条
担当委員会の運営については委員会規約を設けることができる。
委員会規約を設けた場合は理事会に届出るものとする。
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第5章 会費規定
- 第24条
正会員、準会員ならびに賛助会員の会費は年毎の前納とし、事務局の請求により納入するものとする。
- 第25条
年度の途中から入会した場合は、入会した月から数えてその年度の残月分の会費を納入するものとする。
- 第26条
会費の納入はあらかじめ定められた銀行口座(普通預金)に振り込むものとする。
- 第27条
やむを得ない事由により前3条による会費の納入ができない場合はあらかじめその旨を申し出なければならない。
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第6章 事務局事務
- 第28条
本部事務局は理事会および常任理事会の決定に従いつぎの事務を行なう。
(1)本部の各種会合、会議の開催準備ならびに通知に関する事項
(2)各種会合、会議の議事録の作成ならびに配布に関する事項
(3)資料等の作成および配布に関する事項
(4)刊行物の発行および配布に関する事項
(5)支部および特別委員会事業運営面の支援および協力
(6)支部および特別委員会事務局との連絡事務
(7)会員の入会および脱会に関する事務
(8)会員名簿の作成および更新に関する事項
(9)金銭出納事務
(10)会計決算事務
(11)その他庶務事項
- 第29条
支部および特別委員会事務局は支部および特別委員会幹事会の決定に従いつぎの事務を行なう。
(1)支部および特別委員会の各種会合、会議の開催準備ならびに通知に関する事項
(2)各種会合、会議の議事録の作成ならびに配布に関する事項
(3)資料等の作成および配布に関する事項
(4)刊行物の発行および配布に関する事項
(5)本部ならびに支部および特別委員会事務局間の連絡事務
(6)支部および特別委員会会員名簿の更新、維持に関する事項
(7)金銭出納事務
(8)支部および特別委員会会計決算事務
(9)その他庶務事項
- 第30条
支部および特別委員会事務局が本部事務局に通知する事項はつぎのとおりとする。
(1)会員名簿の記載事項の変更(随時)
(2)翌月行事の予定(当該月15日まで)
(3)支部および特別委員会活動状況報告および毎月の決算報告(翌月15日まで)
(4)予算申請および次年度の計画
(5)その他必要事項
2.本部事務局が支部および特別委員会事務局に通知する事項はつぎのとおりとする。
(1)会員に対する通知状の写し
(2)理事会、本部事業委員会の案内状の写しおよび議事録
(3)会員の入会および脱会状況報告
(4)刊行物
(5)その他必要事項
- 第31条
事務局は各種会合、会議について開催日の10日以前に通知することを原則とする。
- 第32条
事務局は、本会の当該年度の会計決算を理事会または支部および特別委員会幹事会に報告しなければならない。
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