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競合他社から売り出された模倣商品への対抗措置
Q
当社は、雑貨や日用品など中心に製作・販売する中小メーカーです。最近、当社の商品とそっくりな商品が、競合している他社から売り出されました。この商品については、商品サイクルや開発コストの問題もあって、特に実用新案権や意匠権、商標権といった工業所有権は取得していません。当社として取り得る措置はあるのでしょうか。
A
いわゆる工業所有権に基づいた措置を考えた場合、このケースでは、事前に特許庁に出願するなどの権利化を行っていないため救済手段はありません。しかし、不正競争防止法の観点に立てば、所定の要件を満たすことで十分な対抗措置を講ずることが可能です。この場合、不正競争防止法第2条第1項第1号(周知表示混同惹起行為)、あるいは第2条第1項第3号(コピー商品の販売等禁止)の不正競争に該当すると考えることができます。
いずれにしても、販売の差し止めや損害賠償などの請求を行うことができます。
【周知表示混同惹起行為】
不正競争防止法第2条第1項第1号に規定されている不正競争行為が、周知表示混同惹起行為です。
不正競争防止法
第2条第1項第1号 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
このケースを周知表示混同惹起行為による不正競争とするには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- ご質問者の会社(A社)で制作・販売されている商品に使われている商号や商標といった商品等表示が、A社の商品等表示として需要者の間に広く認識されていること。
- 競合会社の商品に、そのA社の商品等表示と同一または類似の商品等表示が使われていること
(2)については、「そっくりな商品」という指摘から、同一・類似性があると認められると考えていいでしょう。
(1)は、いわゆる「周知性」の問題で、日本全国に知られている必要はなく(ブランド品のように著名である必要はない)、一地方でもよいとされています。ただ、少なくとも、需要者の間で「A社の商品」として認知されている必要があります。このケースでは、この点をどう判断するかになります。
上記の要件を満たすことで、A社は競合会社に対して販売の差し止めや損害賠償などの請求訴訟を提起することができます。
【コピー商品の販売等禁止】
第2条第1項第3号(コピー商品の販売等禁止)の不正競争行為は、平成17年度の改正によって明確化されたものです。
第2条第1項第3号 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸し渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
この場合は周知性などに関係なく、競合会社の商品(B)がA社の商品(A)の形態(形やデザイン)を模倣(デッドコピー)したものであって、さらに、競合会社の商品(B)の販売が、A社の商品(A)が販売された日から3年経っていないということが要件になります。
これらを満たすことで、A社は競合会社に対して販売の差し止めや損害賠償などの請求訴訟を提起することができます。
もっとも、A社の商品の形態が、同種の商品が一般的に有している形態ではないことが必要です。例えば、テレビであれば画面がありますが、このような形態的な類似性は保護されません。
また、「デッドコピー」とは、先行開発者の成果を完全に模倣して何ら改変を加えることのない状態(実質的に同一の形態のものを作り出すこと)を指すとされ、単に類似しているだけの場合なども保護対象からはずされます。
【著作権侵害について】
A社の商品(A)が、独自に創作したいわゆるキャラクターを造形化した人形等である場合には、キャラクターの原画が著作物となります。競合会社が制作した商品(B)が、そのキャラクターを複製したり、変形したりしたものであれば、商品(B)を勝手に販売する行為は著作権侵害になります。著作権は著作物の創作と同時に発生し、権利として登録する必要はありません。不正競争防止法に拠ることなく、販売の差し止めや損害賠償などの請求を行うことができます。
ITコンサルタント 磯野 康孝
[2006年9月11日 掲載]
- 類似した商品等表示(店名)を使われた場合の対応
- 競合他社から売り出された模倣商品への対抗措置
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