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営業秘密を管理するに当たって重要なことは?
Q
当社は国内を主要マーケットとする中堅電機メーカーですが、知的財産の活用をこれからの企業戦略の中心とするため、営業秘密の管理を徹底しようと考えています。そこで、営業秘密が具体的に何を指すのか、また、この営業秘密を管理するに当たって重要なポイントは何かを教えてください。
A
不正競争防止法でいう営業秘密は、一般的には企業秘密と呼ばれているものです。企業内で秘密として取り扱っている技術や情報、ノウハウなどを指します。
また、営業秘密の管理に当たっては、管理の対象を明確化し、最低限、過去の裁判例で判断された水準(ミニマムの水準)程度の管理を実行できるような環境(物理的・技術的管理、人的管理、組織的管理)を整えることがポイントになります。
【営業秘密の要件】
営業秘密とは、「企業内で秘密として取り扱っている技術や情報、ノウハウ」と述べましたが、「秘密として取り扱う」とはどういう状態を言うのでしょう。営業秘密とされるには、以下の3つの要件が必要とされています(不正競争防止法第2条第6項)。
1.秘密管理性
対象となる情報などが、その企業内で秘密として管理されていなければなりません。秘密として管理するには、(1)対象にアクセスできる者が制限され(アクセス制限)、(2)アクセスした者が、それが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)が求められます。
2.有用性
対象となる情報などが利用されることで、客観的に見てその企業にとって役に立つものでなければなりません。この場合、実際に利用されている必要はありません。例えば、製造ノウハウや顧客リスト、販売用マニュアルなどです。
3.非公知性
その企業以外では、一般に入手不可能なものでなければなりません。書籍等に掲載された情報は当然排除されます。
不正競争防止法
第2条第6項 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
【営業秘密を保護するための措置】
営業秘密が不正競争行為(不正な取得や使用、開示)によって侵害された場合、訴訟によって(1)差止請求(例:対象商品の販売停止や破棄)、(2)損害賠償請求、(3)信用回復措置請求(例:謝罪広告の掲載)を行うことができます。
訴訟に当たっては、秘密が公然化することを防ぐために、訴訟当事者に秘密保持命令を発したり、尋問を非公開としたりする措置を取ることができます。
また、悪質な不正競争行為に対しては刑事罰を課することができます。
今回の改正では、日本国内で管理されている営業秘密ならば、国外で使用・開示してもその行為者(国外犯)を罰することが可能となり、その行為者が所属する法人も処罰の対象となりました。
【営業秘密の管理のポイント】
営業秘密の管理については、どのように保護するか、あるいはどういう成果を求めるか、その企業ごとに必要となる管理の水準が異なってきます。しかし、少なくとも一定の水準を満たした管理が必要となります。その目安が判例によって示された水準であり、管理方法として大きく3つのカテゴリに分けられます。
物理的・技術的管理
物理的管理とは、紙や磁気・光学ディスク等の記録媒体の管理を指します。
具体的には、
- 秘密として管理する情報を明確化し、媒体に秘密である旨表示
- 媒体にアクセスできる者を制限
- 媒体を施錠可能な場所に保管することで持ち出しを制限し、復元不可能な形で廃棄
- 保管場所への入退室の制限等を実施
といったことがポイントになります。
技術的管理とは、秘密となる情報自体を管理することを指します。
具体的には、
- 情報の取扱いに関するマニュアル等の作成
- アクセス権者やアクセス権を設定する管理者を限定
- 外部からの侵入に対する防御措置の確立
といったことがポイントになります。
人的管理
人的管理については、役員であれ従業員であれ、営業秘密を開示される側が負うべき責任の内容や範囲について、その企業の一員としての共通認識を構築していくよう指導することがポイントになります。その場合、開示する側と開示される側両方が、納得できる形でなければなりません。
また、営業秘密の取扱いに関するルール等については、日ごろから教育および研修を実施し、周知徹底させることが重要となります。役員や従業員、派遣社員、中途採用者、退職者といった対象に応じて、適切な指導、管理が求められます。特に退職者に対しては、対象を明確にした秘密保持契約を締結することが必要です。
組織的管理
上述してきた個別の物理的、技術的管理および人的管理を実施し、何らかの問題が発生した場合に適正な対外的対応するために必要なのが組織的管理です。
組織的管理については、自社の営業秘密を外部に漏洩させないようにするだけではなく、自社の従業員が他社の営業秘密を不正に取得したり、使用・開示したりしないような措置を講じることがポイントとなります。
なお、判例を基としたミニマムな水準で満足することなく、より厳しい「望ましい水準」による管理を目指すことが肝要です。
営業秘密の管理に関する詳細については、経済産業省が提供する「営業秘密管理指針」を参照してください。
ITコンサルタント 磯野 康孝
[2006年7月13日 掲載]
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