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そういえば・・・のときの医療保険、知っ得しくみ

平成15年4月の法改正により、誰もが医療機関の窓口で医療費の3割を負担することになりました。ただでさえ、社会保険に対する負担感を感じているなか、そういえば・・・
『大きな病気をしたら医療費はいくらかかるのか心配』
『支払ったお金を取り戻す方法はあるの?』
と感じることはありませんか?

でも、健康保険では入院などで1ヶ月の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として払い戻される制度があるのでぜひ利用しましょう。

たとえば、入院をしてひと月の医療費が100万円かかったとすると・・・

(70歳未満の方で、所得区分が一般に該当するケース)
一部負担金は30万円になりますが、
自己負担限度額算出方 2,300円+(医療費-241,000円)×(かける)1%
ですから、限度額 79,890円(72,300+(100万円-241,000円)×(かける)1%)を超えた金額が高額療養費として戻ってくることになります。
かかった医療費・・・1,000,000円
健康保険の負担・・・-700,000円
高額療養費支給・・・-220,110円
最終的な負担額・・・・・79,890円
また、同一世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合は、合算して請求することができます。ただし、異なる医療保険に加入している方の分は合算できません。

手続は・・・?

サラリーマンの場合、会社を管轄する社会保険事務所に「高額療養費支給申請書」を提出します。(申請は1ヶ月単位)
必要な添付書類は、低所得者に該当する場合にその確認が必要となりますので、市区町村の「非課税証明書」を添えることになっています。

経営コンサルタント小林 桂子
[2003年11月7日 掲載]

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