「健康増進法」ってどんな法律?~喫煙者にはただの煙たい話・・・?~
平成15年5月1日から施行された「健康増進法」。駅の禁煙化などで話題を呼んでいます。
厚生労働省では、心臓病やがんなどの生活習慣病にかかる人が増加したため、平成12年度から「健康日本21」という目標を設定し、食生活や運動、休養のしかたなど、生活習慣を改善しようという取り組みを始めました。
それを法制化したのが今回の「健康増進法」で、タバコや飲酒、栄養などに関する指導や、正しい知識の普及などが定められています。
健康増進法のひとつに、他人のタバコの煙を吸わされる「受動喫煙」の防止条項が設けられています。(第2節 第25条)「受動喫煙」って聞きなれない言葉ですが、ご存知ですか?
これは、タバコを吸わない人が自分の意志に関わらず他人のタバコの煙(福流煙)を吸わされることを意味します。その福流煙に含まれる発がん物質は40種類以上。その一つのベンゼンは、換気していない6畳間でマイルド・セブン・スーパーライトを1本吸うと、濃度は環境基準の4倍にもなるそうです。
そこで、健康増進法では学校、事務所、病院、飲食店、百貨店などその他多くの人が集まる施設に対して受動喫煙の防止を定め、そのために必要な措置をとるよう努めなければならない、としています。
ですからきちんと分煙できていない施設は今後「法律違反」の烙印をおされることになってしまうのです。また、その他の施設には駅やバス・タクシー、航空機、野外野球場、金融機関、旅館なども含まれますので分煙など、今後この動きは広まることが予想されます。
今現、在罰則規定はありませんが、この法律がじわじわと浸透、定着してくるころには罰則騒ぎもでてくるかもしれません。
ところで、先日掲載された厚生労働省の「労働者の疲労蓄積度を自己診断するチェックリスト」ですが、これは非常に反響が大きく、中央労働災害防止協会のサーバはダウンしてしまったそうです。余程みなさんお疲れなのでしょうか・・?
世の愛煙家たちが「肩身の狭い世の中になったものだ・・・」と嘆いて(?)いる一方で、やはり自己の健康への関心は高いようです。
タバコは喫煙者にとってはストレス解消の手段のひとつかもしれませんが、吸わない人のストレスも考え、ノンスモークを心がけることから始めてみてはいかがでしょうか?
健康増進法の条項にもあるように、これからは自分の健康は自分で管理し、健やかで心豊かな生活を送るためにも自ら健康の増進に努めたいものですね。
経営コンサルタント小林 桂子
[2003年10月24日 掲載]
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