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取引に対する情報提供料の取扱い

親しくしている業者などから「Aビルで内装工事をしたが、事務備品も新しくするようだ」といったような情報が、非常に有効で商売につながるケースがよくあります。そして、結果的に受注でき、情報を提供してくれた業者に「情報提供料」を支払うこともあるかと思います。この場合注意しなければならないのは、この業者が情報を提供している専門業者ではないということです。専門業者に支払っている情報料は支払手数料として損金扱いになりますが、専門業者以外に支払った情報提供料は、原則「交際費」となります。
しかし、契約に基づく情報提供などは損金として認められる場合があります。以下に注意点をまとめて見ました。

(1)情報提供料

専門業者以外へ支払った情報提供料は、原則として交際として扱われます。それは、顧客を紹介してもらったことに対する謝礼として考えられるからです。
しかし、契約に基づくもので、情報の提供内容が契約により明らかにされており、その支払が情報提供料として相当なものである場合には、交際費としてはなりません。

(2)契約書

必ずしも「契約書」が必要ということではなく、書面等で周知していれば契約と同等の効力があります。(「周知されている」という確認が必要となってきます。)

(3)情報提供の内容

提供される情報の内容が契約で明らかにされていることが必要です。そして、契約どおりの情報提供がなされたことが、明らかでなければなりません。(支払先が同族関係者である場合には、この点を明らかにしておく必要があります。)
また、情報提供料の割合が情報の内容と計算方法などが事前に周知されている必要があります。
支払者の裁量で情報料が変わる場合は、交際費として捉えられる可能性が高くなります。

(4)少額の情報提供料

少額の情報提供料(1万円ぐらい)は、謝礼や寸志として扱われ、手数料ではなく交際費として捉えられます。
また、提供された情報により結果的に受注できなくても、情報提供料を支払うと、事前に周知されている場合は、交際費として取扱われることはありません。

如何に、他の業者より早く「情報を入手できるか」が、営業活動に影響を及ぼしてきます。
そのためには、きちんとした「情報網」をもっている事が必要なのは当然です。
この「情報網を維持していく」上でも「情報提供料」に関しては、確実に周知徹底しておくことが大切になってきます。

税理士 横山 三郎
[2002年6月13日 掲載]

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