改正卸売市場法
卸売市場は、生鮮食料品を1カ所に集め、多数の買い手との間で短時間にかつ公正に価格を決め、品物の受け渡しを迅速・確実に行うために、地方自治体が卸売市場法に基づき開設して来ました。現在、全国各地に1)中央卸売市場(86市場)、2)地方卸売市場(1,427市場)、の卸売市場があります。
しかしながら、買い手である小売業の大型化・加工食品の増大等により、生鮮食料品の卸売市場経由率の低下・取扱金額の減少が続いています。そのため、卸売市場内の卸・仲卸業者の多くが経営悪化しています。
そこで、平成16年6月に卸売市場の取り巻く環境変化に対応して、生産・消費の期待に応えられる「安全・安心」で「効率的」な流通システムへの転換が図られるように、卸売市場法の改正が行われました。その改正ポイントは、1)卸売手数料の自由化(平成21年4月から実施)、2)商物一致規制の緩和、3)卸・仲卸業者の事業活動の規制緩和、4)財務基準の明確化、等です。この法律改正の目指すところは、従来法律により保護されていた卸売市場内の卸・仲卸業者の規制を大幅に緩和して、卸売市場の再編を行い、日本国内の生鮮食料品の最適流通を推進することにあります。
このよう卸売市場の再編に対応するため、卸売市場内の卸・仲卸業者は新たな経営戦略を打ち出し、その実現に向けた施策を早期に実施することが必要です。コンサルティング事業本部では、卸売市場内の卸・仲卸業者のニーズに対応して、全体構想立案・商流基盤の整備・物流基盤の整備・付加価値サービスの確立、等を行うコンサルティングメニューを整備して対応していきます。
2005年8月 公開
〔富士通株式会社 コンサルティング事業本部 マネージングコンサルタント 佐々木 真〕
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