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第2回 会社レベル統制

2008年4月にも施行される予定の日本版SOX法をテーマに解説する連載企画。今回は会社レベル統制ついて、富士通グループのコンサルタントがご紹介いたします。

前回、上場企業が日本版SOX法に対応し、『内部統制』を文書化・評価する際、内部統制は一般的に(1)会社レベル、(2)業務プロセスレベル、(3)IT全般レベルという階層に分類できることをご紹介しました。
今回は、このうち「会社レベル統制」について、概要をご紹介します。

会社レベル統制とは

会社レベル統制とは「個々の事業拠点または事業単位におけるものを含む、組織全体に適切な統制(control)が存在しているという保証を提供するために、経営者が保持している統制」と定義されます。具体的には、内部統制を構成する5つの視点(統制環境、リスク評価、統制活動、情報と伝達、モニタリング)から、会社全体での内部統制の評価をおこなうことです。(例:経営層の誠実性・倫理観、リスク評価手続き、職務分離など)

各社が今後、内部統制の有効性を文書化・評価する際は、会社レベル統制から始めることが望ましいでしょう。なぜなら、会社レベルで検討すべきことは、業務プロセスレベル(次回連載にてご紹介予定)の内部統制すべてに影響するからです。

米国版SOX法の対応実績から学ぶ

米国企業改革法404条対策プロジェクトを実施した経験からは、実際に会社レベル統制の文書化・評価をおこなう場合には、チェックリストや質問表を作成し、それをもとに、会社としてひとつ、もしくは事業拠点ごと、事業単位ごとにまとめる、というアプローチをとる場合がほとんどです。当社のように、事業が複数の拠点にまたがる会社や、カンパニー制のように事業単位にわかれた組織構造の会社の場合は、単独ではなく事業拠点ごと、事業単位ごとに文書化・評価をおこなうのが会社の実態に即していると言えます。文書化・評価に要する期間は、会社の規模により異なりますが、経験的には文書化、評価ともに3ヶ月程度と見込まれます。
日本版SOX法に対応する場合も、同様のアプローチをとることが効率的であると思われます。

次回は、業務プロセス統制について、概要をご紹介する予定です。

SOX法: Sarbanes-Oxley(企業会計・財務諸表の信頼性を向上させる目的で成立したアメリカ合衆国の連邦法。法案を提出したポール・サーベンス(Paul Sarbanes)上院議員、マイケル・G・オクスリー(Michael G.Oxley)下院議員の名前から、サーベンス・オクスリー法=略称SOX法と広く一般で言われている)

2006年4月 公開
〔富士通株式会社 コンサルティング事業本部〕

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