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第1回 概要

2008年4月にも施行される予定の日本版SOX法。その概要から内部統制の内容、そして法令対応に必要な実務作業を富士通グループのコンサルタントがわかりやすく5回にわたりご紹介いたします。

日本版SOX法ができるまで

米国では、エンロン、ワールドコムといった大手企業の粉飾決算による破綻によって会計不信が広がり、2002年にSOX法(米国企業改革法)が制定されました。これにより、米国大企業は2004年度から、米国中小企業および外国企業は2006年度からSOX法に対応することが求められます。日本企業では30数社が米国に上場しており、SOX法対応の必要があります。
(当社では、これまで数社に対しコンサルティングの実績があります。)

日本でも投資家保護を目的に証券取引法などを改正・再編した「金融商品取引法案(日本版SOX法)」により、2008年4月1日以降に始まる事業年度から上場企業に対する内部統制の義務づけが適用されるみ通しとなりました。これにより、日本版SOX法対応の作業を2008年4月以前に完了させることが必要となり、対象となる上場企業に残されている時間は決して十分ではありません。

日本版SOX法の具体的な対応内容

日本版SOX法に対応するうえで、上場企業は『内部統制』を評価・整備することが求められます。まず第1に、現状の内部統制を評価(文書化)するのですが、一般的に内部統制は

(1)組織レベル
(2)業務プロセスレベル
(3)IT全般レベル

という階層で評価していくことになります。

ITの観点からは、業務プロセスレベルにおけるITアプリケーション統制((2)の一部)と(3)IT全般統制が重要となってきます。ITアプリケーション統制とは、データ入力チェック、アクセス権限管理、自動計算ロジックチェックなど、業務プロセスのなかでITを用いておこなわれる自動統制のことです。一方、IT全般統制とはITの開発管理、変更管理、障害管理、アクセス権の管理など、自動統制が恒久的に正確に動作する基盤となるITの信頼性を保証する統制のことです。

2回目以降では、これらについて、その概要をご説明します。

第2回 組織レベル統制
第3回 業務プロセスレベル統制
第4回 IT全般統制
第5回 日本版SOX法対応で留意すべきこと

SOX法: Sarbanes-Oxley(企業会計・財務諸表の信頼性を向上させる目的で成立したアメリカ合衆国の連邦法。法案を提出したポール・サーベンス(Paul Sarbanes)上院議員、マイケル・G・オクスリー(Michael G.Oxley)下院議員の名前から、サーベンス・オクスリー法=略称SOX法と広く一般で言われている)

2006年3月 公開
〔富士通株式会社 コンサルティング事業本部 マネージングコンサルタント 古庄裕司〕

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