「A生命保険会社様 米国企業改革法404条対策コンサルティング」について
親会社がSEC登録企業であることから米国SOX法が適用されるA生命保険会社様へのコンサルティング事例について、富士通グループのコンサルタントがご紹介いたします。
米国におけるSOX法の適用
米国では、2002年7月に「米国企業改革法(サーベンス・オクスリー法、SOX法)」が成立しました。2001年から2002年にかけて米国で発生したエンロンやワールド・コムなどの会計不祥事と、それに起因する会社倒産が随分と話題になりました。SOX法の目的は、前に述べたようなコーポレート・ガバナンスの崩壊によってそこなわれた会社の財務報告など開示制度の正確性と信頼性を改善し、投資家を保護することにあります。米国証券取引委員会(SEC)に登録、または登録を予定している日本企業、およびSEC登録企業の子会社・支店も同法の適用を受けることになりました。
A生命保険会社様へのコンサルティング
親会社がSEC登録企業であるA生命保険会社様は、SOX法404条により、年次決算における財務報告の正当性について、経営者が評価の上、監査法人の承認を得ることが必要となりました。そこでコンサルティング事業本部が、同条対応に必要な内部統制の現状調査、評価および文書化をおこないました。
実施したコンサルティングプロセスは以下のとおりです。
- スコープ(対象範囲)の決定
SO法404条対象となる重要な業務プロセス、重要な勘定科目(米国会計基準)を、外部監査人(監査法人)と相談の上、決定しました。 - 現状調査(業務プロセス概要・フローチャートの作成)
対象プロセスについて、内部統制の観点で業務全体が把握できるよう、お客様へのインタビューや受領文書をもとに業務プロセス概要とフローチャートを作成しました。 - 統制目標・リスク・統制の決定
業務プロセス概要・フローチャートから、リスクファクター(間違いが起こる可能性)を明確化し、統制目標およびリスクを抽出し、リスク評価の結果を踏まえて、間違いを予防または発見するための統制を特定しました。 - 統制内容の文書化
特定された統制の整備状況についての文書化と、整備状況に基づく現状評価を実施しました。
このコンサルティングについては、お客様から翌年以降もアドバイザリーとしての継続的サポートを要請されるとともに、グループ企業であるB生命保険会社様においても同一テーマでのコンサルティングを実施することになりました。お客様グループ内でご利用いただくようになったことは、今回のコンサルティングの信頼度の高さを物語るものと考えています。
わが国においても、金融庁が日本版SOX法を2006年6月に制定、2009年3月期から上場企業とその連結子会社を対象に適用されることとなり、SEC登録企業のみならず、ゆくゆくは、わが国の有価証券報告書発行企業(2003年度で約4500社)全てが対象となる可能性が高く、このコンサルティングへの期待が一層高まると確信しております。
2005年4月 公開
〔富士通株式会社 コンサルティング事業本部 コンサルタント 山本泰玄〕
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