富士通グループは、人や環境への有害性があり、法律によって使用が禁止もしくは規制されている物質を「富士通グループ指定含有禁止物質」と定めています。それらの使用を厳しく禁じるとともに、グリーン調達活動を通じて対象物質の排除に取り組むことで、「富士通グループ指定含有禁止物質」を含まない製品を提供しています。
また、お客様の安全を守るため、特定の化学物質がもたらすリスクを最小化することを重点課題と認識しています。このため、物質の有害性が十分に明確化されていなくても、有害性が懸念される物質については「富士通グループ指定含有管理物質」、「富士通グループ指定含有報告物質」と定め、予防原則の考えに基づき、対象物質の危険性が判明した段階で使用禁止に移行できるよう、含有量を管理しています。
この取り組みは、日本国内だけでなくグローバルな製品含有規制にも対応しています。
富士通グループ指定含有禁止物質はグローバル共通禁止物質と各国・地域における禁止物質の2つのカテゴリから構成されています。
また、「富士通グループ グリーン調達基準」を定め、お取引先に対して化学物質管理システム(CMS)の構築による製品含有化学物質管理の徹底を指導することで、源流管理を重視した含有化学物質の管理を強化しています。
RoHS指令(注1)など法規制への対応としては、製品の事業責任を負う製品事業部門を中心に、品質保証部門、購買部門、環境部門を含めた体制を構築し、設計から出荷に至る各プロセスで化学物質管理の徹底を図るなど、社内・サプライチェーン全体を含め組織的に活動しています。
注1:電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令。

「富士通グループ指定含有報告物質」にはREACH規則(注2)の認可対象候補物質(注3)を含めており、お取引先から含有情報を収集し、製品単位での含有状況を管理しています。また、「富士通グループ指定含有管理物質」は、各国の法律では規制されていないものの有害性が懸念されている物質を対象としており、お取引先から含有情報を収集しています。
PVC(ポリ塩化ビニル)に関しては、含有量を管理するだけでなく、グリーン調達基準でも「可能な限り使用しないこと」を要求しており、ケーブルの被覆や電子部品の絶縁材料を除いて使用を抑制しています。
注2:化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則。
注3:REACH規則で規定される特性(発がん性、変異原性、生殖毒性など)を有する物質から選定。製品中に含有する場合は、その情報伝達義務が生じる。
富士通グループでは、化学物質管理への取り組みはサプライチェーン全体の課題であるとの認識から、業界団体であるアーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)やグリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)などの活動に参画し、効率的に情報を伝達する仕組みの構築について検討しています。
なかでも、JAMPには設立当初から積極的に参加。同協議会のAIS(アーティクル・インフォメーション・シート)という含有化学物質情報伝達記入シートについて、入力フォーマットおよび入力支援ツールの企画段階から携わったほか、業界全体へのAIS普及を目的に、お取引先に対する実践教育、含有化学物質情報を適切に管理するためのガイドライン作成にも参加しました。さらに、情報伝達をスムーズに行うための環境づくりとして、複数企業からの情報交換要求に対応するJAMP情報流通基盤(JAMP-IT)の利用促進活動も担っています。
富士通グループでは、お取引先から調達している部品・部材に含有する化学物質の情報を、調査依頼から収集までシステムで一元管理しています。さらに、このシステムを活用して、収集した物質情報を製品ごとに積み上げて計算し、製品レベルでの規制化学物質の含有量を把握、管理しています。
また、このような社内ノウハウを活かしたパッケージソフトとして、環境業務ソリューション「PLEMIA/ECODUCE」を提供しています。
グリーンIT製品のススメ
富士通が取り組む環境に配慮した様々な技術をご紹介します。