コンプライアンス
The FUJITSU Way「行動の規範」に則り、コンプライアンスの徹底を図っていきます。
The FUJITSU Way「行動の規範」に基づくコンプライアンスの考え方
富士通グループは、「The FUJITSU Way」で事業の「目標」と「指針」を定めるとともに、これを実現するうえで従業員一人ひとりが遵守すべき基本的ルールとなる「行動の規範」を定めています。
「行動の規範」は、法令および社会規範の遵守に対する富士通グループの姿勢を明確に打ち出しており、業務を遂行するうえでの行動の原理・原則、基本的な価値観を示しています。
コンプライアンス推進体制
富士通は2004年、「The FUJITSU Way推進委員会」の下部組織として、社外の弁護士を第三者委員に加えた「行動の規範推進委員会」を設置しました。委員長には代表取締役副社長が任命されています。
「行動の規範推進委員会」では、「行動の規範」に示されている社会規範の遵守の姿勢のもと、社内ルールの浸透と徹底、規範遵守の企業風土の醸成とそのための社内体制や仕組みの構築を推進しています。
さらに、法務・知的財産権本部 審査法規部と連携してコンプライアンス意識の浸透に向けた活動を行っています。

コンプライアンス意識の浸透に向けた取り組み
コンプライアンスマニュアルの整備・改訂
富士通は、コンプライアンス意識を浸透させるため、ビジネスと関わりの深い主要な法律についてわかりやすく解説したコンプライアンスマニュアルを作成し、富士通および国内グループ会社の一般社員を対象としてイントラネットで社内に周知しています。

マニュアルは適宜改訂しており、2005年4月の下請法改正、同年11月の不正競争防止法改正、2006年1月の独占禁止法改正、2007年1月の意匠法改正に対応した内容を盛り込みました。
また、国内法だけでなく、グローバルなビジネスを展開する上で関わりの深い米国輸出管理規制(EAR)についても同様にマニュアルを作成し、周知徹底を図っています。
コンプライアンス教育の実施
富士通グループは、独占禁止法などの法令遵守を徹底するために、社外弁護士を講師に、富士通および国内グループ会社の役員に対するコンプライアンス研修を実施しています。また、新任の管理職に対しても、「行動の規範」やコンプライアンスの重要性、典型的な事例や判断が難しい事例を富士通社内外の講師が解説する社内研修を実施しています。

さらに、「The FUJITSU Way」を記した「スモールカード」を作成、グループ全社員に配布することで、お客様やお取引先への応対や日々の業務で判断に迷った際に立ち戻るべき原理・原則を確認できるようにしています。「スモールカード」は、海外グループ会社や国内グループ会社の外国人社員に向けた英語版も作成しています。
ヘルプライン制度の運用
2004年9月より社員からの内部通報・相談を受ける「ヘルプライン制度」を設けて「行動の規範」の徹底に努めています。
富士通のヘルプライン制度は、The FUJITSU Way「行動の規範」に則って業務を遂行する際、判断に迷った場合や違反の疑いのある行為について通常の職制を通じて報告できない場合、あるいは法令や社会規範に照らして疑問が生じた場合での利用を想定しており、富士通グループのすべての社員(出向者、契約社員・嘱託などの期間雇用者、派遣社員を含む)を対象としています。
また、国内のグループ会社でも個々にヘルプライン制度を構築し、富士通と同様の運用を開始しています。

